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保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づく院内掲示

当院は、保険医療機関として関東信越厚生局への届出を行っています。
届出に基づき以下の内容を掲示します。

関東信越厚生局長への届出事項に関する事項

当院では次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。

基本診療料

時間外対応加算3

当院に継続的に受診している患者さんであれば、診療時間外であっても当院に連絡が取れる体制を整えています。

特掲診療料

在宅療養支援診療所3

在宅で安心して療養の継続ができるよう、当院では24時間医師または看護師と連絡が取れ必要に応じて往診できる体制を構築しています。入院が必要な場合には連携病院にて病床の確保にあたります。また地域の保健医療サービスや介護福祉サービスとも連携する体制を整えています。

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

通院困難な患者さんが在宅で安心して療養の継続ができるよう計画的な医学的管理のもとに診療を行います。

在宅がん医療総合診療料

がん患者さんが在宅で安心して療養の継続ができるよう計画的な医学的管理のもとに診療を行います。

がん性疼痛緩和指導管理料

WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき症状緩和を目的として、緩和ケアに係る研修を受けた医師が痛みを和らげることに取り組みます。

外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に適合し、届出を行っています。
 

保険医療養担当規則等で定められた掲示事項

明細書発行体制等加算

当院は療養担当規則に則り診療報酬明細書を無償で交付しています。明細書には病名や治療内容、使用薬剤等が記載されることがありますので病態などが推測できる恐れがあります。明細書の発行を希望しない方は、会計の際にお申し出ください。

一般名処方加算

後発医薬品があるお薬については、患者さんへご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

長期収載品の選定療養の場合

令和6年の診療報酬改定により、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を希望される場合には、その薬価差額の4分の1を自己負担していただくという制度です。選定療養費は保険給付ではないため、公費の適用外です。また消費税 10%の課税対象となります。

保険外負担に関する事項

当院では、治療とは直接関係のない以下の項目について、その使用に応じた実費の負担を
お願いしています。

  1. 診断書及び証明書料等の文書作成費 1通 3,000円~(税込
  2. 訪問診療または往診にかかる交通費  1回 500円 (税込

※その他詳しくは受付にておたずねください。
(令和8年1月1日現在)

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